
1〜2週間だけでも
育休を取ろうかな

育休を取りたいけど
これからのお金のことも不安
こんにちは、おんたです。
今回は短期間でも育休を取りたいと
思っている方に向けた記事です。

私は10日間の育休を取得しました
仕事を休む事になるので、
金銭面での不安もありますよね。
同じ育児のための休みでも、
休暇の種類で状況が変わります。

私も過去に悩んだ内容です
その時に知っておきたかったという情報をまとめてます。
まとめには具体例も記載してますので、
ぜひ最後まで読んでください。
- 個人の視点でお得に休むための知識の解説をします。
- 「育休」は育児のための休暇という広い意味で使っています。
- 理解のために具体例も示しますが、推奨するものではありません。
- 子供が生まれたら育休を取りたい
- 育休は金銭的に難しいと考えている
- 育児休業に関わるお金の事を知りたい
育休取得までのステップ


早めの準備が必要ですね
休暇を検討するにあたって、想像したより多くのステップがありました。
- お互いの両親のサポート可能な状況を確認
- 休暇を取りたい時期と期間を夫婦で相談
- 取得する休暇の種類を検討する
- 会社に相談・打診
- 実際に取得する
私の場合、3を検討するタイミングで
知識不足だったと感じています。
ここからは3を考える際に必要な知識を紹介します。

選択肢としては大きく2つですね
- 育児休業制度(給付金制度)を利用する
- 有給休暇などを利用する
育児休業制度とは?


まずは制度について知りましょう
育児休業制度の概要
まずは、育児休業制度がどのようなものか確認しましょう。
子が1歳(一定の場合は、最長で2歳)に達するまで(父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間の1年間<パパ・ママ育休プラス>)、申出により育児休業の取得が可能
また、産後8週間以内の期間に育児休業を取得した場合は、特別な事情がなくても申出により再度の育児休業取得が可能<パパ休暇>
イクメンプロジェクトHP https://ikumen-project.mhlw.go.jp/employee/system/

父親視点でまとめるとこんな感じです
- 1歳 or 2歳までの間に1年間が取得可能
- 8週までに一度取っていれば、2回目も可能
育児休業給付金はいくらもらえる?

気になるお金の面です
育児休業中の給与規定は勤めている
会社によって異なります。
まずは自分の会社の制度を確認してみましょう。
特に取り決めがない場合は雇用保険から
育児休業給付金が支給されます。
- 月額賃金の67%がもらえる(6ヶ月まで)
- 月額賃金の50%がもらえる(6ヶ月以降)
- 社会保険料が免除される
より詳しい条件はイクメンプロジェクト(厚生労働省)にも載っています。

今までの2/3になったら生活できないよ
こんな声が聞こえてきそうですが、
実際に使えるお金は2/3より多いです。
月額賃金から計算される事、
社会保険料が免除されるためです。
簡単な数字で例を紹介します。

仮の数字でイメージをつかんでください
条件:所得税10%、住民税10%、社会保険料負担分9%
- 額面から税金と保険料の合計29%が天引きされる
- 手取り額の割合は71%になる。
育児給付金を貰う場合は
社会保険料が免除になります。
そして、育児給付金には
所得税や雇用保険もかかりません。
- 月額賃金の67%が給付される。
- 住民税10%を自分で支払う。(翌年は額が減る)
- 手元に残るのは59%。
手元に残る額を比べると、
働く場合の約80%がもらえます。
この80%を貰えるかが、
有給休暇と選択するポイントになります。
育児休業と有給休暇どっちがお得か比較


同じ育休なら、お得に取りたいですよね
2つの休み方を比較します。
育児休業を取得した方が良い場合
- 育児休業給付金の受給要件に該当
- 社会保険料が免除になる条件に該当
両方に該当すれば、働いている時期の
約80%の手取り額になります。
それぞれの条件を確認します。
育児休業給付金の受給条件
育児休業給付金の受給条件から一部抜粋します。
詳細な条件を確認したい方は、下記のリンクをご覧ください。
育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)以上必要となります。
休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上の賃金が支払われている場合は、育児休業給付の支給額は、0円となります。
厚生労働省HPより抜粋 Q&A~育児休業給付~

育休中に賃金を貰っていないことも条件ですね
社会保険料免除の条件
社会保険料が免除される条件はこのように定められています。
保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。
日本年金機構HPより引用
短期間の場合は、月末日を含むと
その月の収入に対して免除になります。
そのため、ボーナス月は効果が大きいです。
ボーナスに合わせて休むタイミングを決める
必要はありませんが知っておいて
損しない知識だと思います。
有給休暇を取得した方が良い場合

有給が残っていたら
選択肢になります
育児休業でカバーできない部分は、
有給休暇で育休を取ることもできます。
- 育児休業給付金や社会保険料免除
に該当しないケース - スケジュールを柔軟に決めたいケース
育児休業のメリットを受けられない場合
は有給休暇がおすすめです。
私も実際に、有給休暇で育休を取得しました。
親御さんのサポートの前後で
複数回に分けたい場合もありますよね。
スケジュール的な融通も有給休暇のメリットです。
まとめ


振り返りと具体例を紹介します
育休(育児のための休暇)を取る方法は
育児休業と有給休暇があります。
条件を整理して、お得な方で休暇を取得しましょう。
育児休業給付金が貰えるのは…
- 賃金をもらっている場合、その額が8割以下
- 就業日数が10日を超えない or 80時間以下
社会保険料の免除されるのは…
- 月末の日を含んでいる場合

総合的に判断したいですね
ここまでお得情報を記載しましたが、
お得第一に考えないように注意して、
記事の内容を活用してください。
ぜひ、夫婦2人で協力しながら
楽しい育児ライフを送ってください!
最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
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